ラララ相続 第4話「相続2024年問題②(マンション評価方法の見直し、相続登記の義務化)」

さて、今回も「相続2024年問題」についてお話ししたいと思います。テリーさん、相続に関して心配事や不安なことはありますか?

僕は家族が妻だけで、子どもがいないんですよね。だから、どうしたらいいのかと考えていて。家もあるし、土地を何かに活用しようかなと思ってるんです。狭いけど、公園にしてもらうのもいいかなとか。それに、盲導犬の育成のために使うのもいいかもしれないなと。

そういったことも、例えば遺言書に書いておけば、実際に寄付として実行することも可能です。
ただ、寄付先がきちんとした公益財団などで、寄付金控除の対象になるかどうかを確認しておかないと、無効になってしまうこともあるので、事前に調べておくことが大切ですね。

寄付する前に確認すればいいんですね?

そうですね、おっしゃる通りです。

寄付の仕方によっては節税対策にもなるので、さまざまな選択肢がありそうですね。
ランドマーク税理士法人について

さて、今回で4回目の放送となりました。「ラララ相続」は、13回にわたり相続税や節税対策について、皆さんに分かりやすくお伝えしていきます。
解説いただくのは、ランドマーク税理士法人の公認会計士・税理士の清田幸佑さんです。よろしくお願いいたします。

よろしくお願いします。

ランドマーク税理士法人は、関東に15の拠点を展開する税金と資産運用のエキスパートで、相続に関しても強みを持つ法人です。
ゲストはタレントのテリー伊藤さんです。

よろしくお願いします。
マンションの評価方法の見直し

今回は、マンションの評価方法の見直しについて取り上げたいと思います。

マンションの不動産価格って、よく不動産屋が出している価格ではなく?

そうですね。売買価格とは別に、相続税の評価額というものがあります。これは、相続税を計算する際に使われる財産の評価額です。
今まで、この評価方法が不公平ではないかと言われていました。そこで、見直しが行われ、実態に近い評価へと変更されることになりました。
例えば「タワマン節税」という言葉を聞いたことはありますか?

初めて聞きました。

タワーマンションを利用した節税手法のことです。 例えば、2億円の預金を持っている人が、その資金でタワーマンションを購入したとします。高層階の部屋が2億円、低層階の部屋が500万円で販売されていた場合、相続税の評価では高層階も低層階も同じ価格で算定されるという状況がありました。

えっ、上の階の方が人気なので高いと思いましたが、どうしてですか?

これは、相続税の評価に「固定資産税評価額」が用いられるためです。固定資産税評価額は、同じマンション内なら階層にかかわらず、ほぼ同じような評価になることが多かったのです。
つまり、2億円で購入した高層階の部屋が、相続税評価では500万円とされることがあり、その差額分だけ相続財産の評価が下がり、結果として相続税を節約できるという仕組みでした。 これが「タワマン節税」です。
しかし、これにメスが入り、評価方法が大きく変更されました。

相続税の評価額は、これまで販売価格の約30%程度とされていました。しかし、新しい評価方法では60%以上になるケースもあります。

マンション所有者にとっては、かなりの負担増になりそうですね。

その通りです。今までタワマン節税目的で購入していた人は、資産の見直しをする必要が出てきました。

どのように見直せばいいのでしょうか?

例えば、高層階の部屋を売却して他の資産に換えるといった選択肢があります。 このような具体的な対策については、税理士に相談するのがよいでしょう。

相談すれば、どれくらいの税金が発生するかも教えてもらえるんですね。

はい、もちろんです。試しに相談してみるのも一つの方法ですね。
相続登記について

さらに、相続登記についても法改正がありました。

2024年4月1日から、相続登記が法的に義務化されました。
これまで相続登記は任意だったのですが、今回の改正により、相続人は不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を完了しなければなりません。

もし登記しなかったらどうなるのでしょう?

遅れた場合、最大で10万円の過料が科される可能性があります。

なぜ、このような法改正が行われたのですか?

これは、相続による土地の所有者不明問題を解消するためです。
例えば、所有者が不明のまま放置されている土地が増え、公共工事などに支障をきたすケースが多発していました。地方では特に「この土地は誰のもの?」といった問題が増えていたのです。

登記義務がなかったこと自体に驚きました。

そうですね。しかも、2024年4月1日以前に相続が発生していて、登記をしていなかった場合でも、義務化後は登記をしなければなりません。

なるほど。「知った日から3年以内に登記する」という点がポイントですね。すでに相続を受けている人は急がないといけませんね。

そうですね。法改正が施行される4月1日から、司法書士や税理士などの専門家のもとには相談が殺到するかもしれません。
法改正は知らないと損することも

今回も「相続2024年問題」についてお送りしましたが、税制の改正はとても重要ですね。

そうですね。知っているのと知らないのとでは、大きな違いがあります。

ただ、やっぱり難しかったですね。

確かに。ですが、少しずつ学んでいきましょう。

ところで、テリーさんは仕事で難しいことに直面した時、どう対応されていましたか?

死んだふりをします。

それ、私が株で損した時にやるやつですね。

相当やってますね(笑)。
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