2013.3月号
遺産分割は申告期限内に完了させるべきなのか?
父が亡くなったため相続税の申告をしなければなりません。現在、遺産分割協議を進めている最中ですが、兄弟間でもめてしまい、遺産の分割が決定するまで時間がかかりそうです。この場合、相続税の申告をするにあたって何か問題はあるのでしょうか。
法律上いつまでに遺産分割を行わなければならない、という決まりはありません。しかし、分割が確定していなくても、相続税の申告については期限内(相続開始の翌日から10ヶ月以内)に済ませる必要があります。
遺産分割協議がまとまっていない段階で相続税の申告をする場合、各種の税法上の制度が利用できないというデメリットがあるため、原則としては期限内に分割を完了させることを心がけましょう。
1.遺産分割が確定しない場合のデメリット
相続税の申告期限内に遺産分割が決まらなかった場合、不利になる点は以下のとおりです。
(1)配偶者の税額軽減の特例が受けられない
配偶者の税額軽減の特例とは、被相続人の配偶者が相続した財産については、法定相続分(または1億6,000万円のどちらか多い金額)以下である場合には配偶者に相続税がかからないという制度です。
この算式にある「配偶者の実際取得額」には、相続税の申告書の提出期限までに分割されていない財産を含めることはできません。しかし、遺産の全部についての分割が終わっていなくても、分割の確定した財産があれば、その分は税額軽減が可能です。
(2)小規模宅地等の評価減の特例が受けられない
小規模宅地等の評価減の特例とは、遺産のうち居住用や事業用に供されていた宅地等は一定の面積までその土地の相続税評価額を減額できる制度です。「第2の基礎控除」といわれるほど大きな節税効果があります。
これら(1)と(2)に関しては、申告期限内に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出して、3年以内に分割を確定できた場合、適用を遡って受けることができます。(やむを得ない事情がある場合は、更に延期することも可能です。)
(3)農地の納税猶予の特例の適用が受けられない
農地の納税猶予の特例とは、農業を営んでいた被相続人から、農業の用に供されていた農地等を相続等により取得した農業相続人が、その農地等において引き続き農業を営む場合に、一定の要件の下に相続税額の納税を猶予するという制度です。
この特例の適用を受けるには、相続税の申告書の提出期限までにその農地等を取得し、かつ、農業経営を開始するなどの要件を満たす必要があるため、遺産分割が調わなければ適用対象外とされてしまいます。
(4)相続税の物納ができない
相続税では、税金を金銭で納付することが困難で、一定の相続財産(有価証券や不動産等)を金銭に替えて納める「物納」が認められていますが、これは分割が確定していることが前提条件となります。遺産分割が調っていないということは、相続財産の所有権が確定しないということですから、相続財産は共有に属しているとして、物納財産としては不適当とされています。
(5)相続税の取得費加算の特例は3年経つと使えない
相続税の取得費加算の特例とは、相続や遺贈により取得した財産を相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却した場合、相続税の一部を取得費に加算することができる、というものです。取得費が大きくなるということは、譲渡所得の金額は小さくなり、所得税が減少します。加算できる金額は、以下の算式で導きます。
遺産分割が遅々として進まなければ、この特例を活用することのできる期限が経過してしまい、適用が受けられなくなってしまう場合もあります。
2.遺産分割を早期に調えるためには
遺産が未分割の場合、上記のようなデメリットがあるため、申告時に納付する税額が多額になるなどの問題が生じます。また、税法上の制限に加えて、精神的、経済的な負担も大きくなります。
そのため、一番望ましいのは申告期限内に遺産分割を決めてしまうことです。それが叶わないとしても、申告期限後3年以内を目標にして確定させるようにして下さい。
円滑な相続をするためには、あらかじめ遺言書を作成しておくのが何よりの対策です。そして、相続が発生した際には、できるだけ早い段階から遺産の分割方法について検討することを心がけてください。
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