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2012.9月号

【 2012.9月号 】

養子縁組による節税効果

「養子縁組をすると相続税の節税になる」と聞きましたが、どのような理由からそのような効果があるのでしょうか。

養子縁組をすることで(1)基礎控除額の増加、(2)超過累進税率の緩和、(3)非課税限度額の増加、により相続税額が減少します。また、(4)相続財産の一代とばしが可能となるため相続税の計算上有利となります。

<解説>

1. 養子縁組のメリット

(1)基礎控除額の増加

 相続税の遺産にかかる基礎控除額は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数=基礎控除額」で計算されます。養子縁組をすることにより、法定相続人の数が増加しますので、法定相続人の数が増えると遺産に係る基礎控除額が増加し、相続税額が減少することになります。

(2)超過累進税率の緩和

 相続税は所得税と同じく課税価格が大きくなるほどに税率も引き上げられる仕組み(「超過累進税率)になっています。相続人が増加すると一人当たりの相続分が減少するため、多くの場合、相続税の総額も引き下げられます。

(3)非課税限度額の増加

 生命共済金(保険金)、退職手当金の非課税限度額が増加します。生命共済金(保険金)、退職手当金等の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」で計算され、これも基礎控除額と同様に、相続人の増加に伴って非課税限度額も上乗せされることになります。

(4)相続財産の一代とばし

 孫を養子にすることにより、その養子に財産を相続させた分だけ相続を一代とばすことができます。ただし、被相続人の孫が養子となった場合においては、相続税額の二割加算制度の対象者となるので(代襲相続人である者を除きます)、それを考慮しても尚、税額を減少させることができるのかを検討する必要があります。

 民法上では養子縁組は何人でも可能ですが、現行の相続税法上では、養子として認められる(法定相続人の数に含められる)人数は、実子がいる場合には1人、実子のいない場合には2人に制限されているという点には留意して下さい。

 

2. 節税効果の計算例

<前提条件>
相続財産10億円(土地等の財産 9億円、生命保険金 1億円)
(1) 養子縁組をしない場合 ⇒法定相続人 実子2人
(2) 養子縁組をした場合  ⇒法定相続人 実子2人、養子1人

<課税遺産総額の計算>

  (1) (2)
土地等
生命保険金
(*生命保険金控除額)
90,000万円
10,000万円
△1,000万円
[500万円×2人]
90,000万円
10,000万円
△1,500万円
[500万円×3人]
  9億9,000万円 9億8,500万円
(*基礎控除額) △7,000万円
 
[5,000万円+1,000万円×2人]
△8,000万円
 
[5,000万円+1,000万円×3人]
課税遺産総額 9億2,000万円 9億500万円

<相続税の総額の計算> (1)養子縁組をしない場合
(2)養子縁組をした場合

 

上記のように試算すると、養子縁組を行うことによって約5,500万円の節税ができることになります。

 

3.養子縁組をするにあたっての注意点

「相続人」になるということは民法上で決められている遺留分の権利も与えられるということになります。遺留分とは、特定の相続人に対して最低限度に保証されている相続財産に対する権利です。遺留分を侵害された相続人は、「遺留分減殺請求権」を行使すれば、一定の範囲内で取り戻すことができます。
 ただでさえ分割協議を円満に完了させることは難しいわけですから、このように利害関係者をさらに増やすことには慎重になる必要があります。また、解消することは簡単ではないという点では婚姻と同じものと考えてください。
 これらのように、節税効果以外の側面もあることを踏まえて、養子縁組を実行する前に、ご家族とはよく話し合ってから検討するようにして下さい。

 

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