確定申告に必要な書類は早めに準備を
※2012年9月時点の税制をもとに改訂しています。
-申告期限は2月16日から3月15日まで-
新年を向かえ、確定申告が近づいてきました。わが家でもそろそろ確定申告に向けて準備をしようと思うのですが、何を用意すればよいのでしょうか。
確定申告に必要な書類はいくつかあります。もれのないように用意しましょう。
1. 確定申告をする必要がある人
次に揚げる人は確定申告をする必要があります。
- 事業所得や不動産所得があり、納税額がある人?
- 給与収入以外の所得が20万円超ある人?
- その年中の給与収入が2000万円超の人
- 同族会社の役員などで、給与のほかに貸付金の利子や工場・店舗などの賃貸料を受とっている人
なお、確定申告をする必要のないサラリーマンでも、医療費控除・雑損控除を受ける場合には確定申告をする必要があります。
2.必要書類
【確定申告チェックシート】
1.収入
□農業収入の内訳書※1
□不動産収入の内訳書 ※2
- 2.必要経費
□固定資産税の名寄帳
□償却資産税の領収書
□事業税の領収書
□アパート・マンション・作業所等の建物更生共済の領収書
□修繕費の領収書、修繕の内容の明細書 ※3
□借入金の償還表 ※4
□水道・光熱費の領収書 ※5 - 3.その他
□給与の源泉徴収票 ※6
□公的年金の源泉徴収票
□自宅の建更共済の控除証明書
□生命共済の控除証明書
□国民健康保険・国民年金の領収書
□医療費の領収書 ※7
※1 軟弱野菜等補助金など通帳に入っているもの。市場の仕切書、庭先販売の売上も含みます。
※2 不動産収入の計上では、未収の家賃も計上するように気をつけてください。また、家賃の金額、敷金や礼金・更新料、不動産管理会社等への支払手数料などの区別を明確にしてください。
※3 修繕費が必要経費に該当するか減価償却の対象となるのかを検討する必要があります。(グリーンライフ11月号「修繕費と資本的支出の区分」を参考にしてください。)
※4 借入金の利息部分を必要経費に計上します。
※5 水道・光熱費の計上では、自宅の生活費と事業用を区別して、事業用部分のみ必要経費に計上するようにしてください。
※6 家族の中にアルバイト収入があるといった場合には、勤務先から源泉徴収票をもらうようにしてください。扶養控除・配偶者控除の対象になるかどうかの判定に必要となります。
※7 医療費については1月1日から12月31日までに支払った金額が医療費控除の対象となります。また、通院のための交通費(バス・電車代)も医療費に含められます。「バス・電車の乗車区間」「通院回数」「一回あたりの乗車金額」「通院費の合計」などをメモし、添付すれば医療費控除の対象とすることができます。 また、人間ドックなどの健康診断のための費用は医療費控除の対象にはなりません。ただし、健康診断の結果、重大な疾病が発見され引き続き治療を受けることになった場合には、健康診断の費用も医療費控除の対象となります。確定申告に必要な書類は上記の通りです。
3. 申告書を作成する際の注意点
所得税の確定申告で注意すべき点がいくつかあります。また、税務調査で指摘される点もあります。以下で解説しますので特に注意して申告書を作成しましょう。
1.収入
・不動産収入金額の計上漏れ
特に貸駐車場の収入、アパートやマンションの礼金・更新料部分等の計上漏れが多いようです。
また、退去後の部屋の修繕等を敷金から充当した場合、修繕費として計上した部分は雑収入とする必要があります。
- 2.必要経費
・事業用以外の固定資産税も計上してしまっている
租税公課として計上できるのは、事業用部分のみです。事業用の土地家屋のみの固定資産税を計算してください。 ・建物更生共済等の長期火災保険には積立部分があります。この積立部分は、必要経費とはなりませんので全額を必要経費としないよう注意してください。
確定申告の受付期間は、翌年の2月16日から3月15日までです。
以上の事項に留意して早めに資料を集め、確定申告に備えましょう。
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