所得税が下がる!特別控除VOL.72
所得税が下がる!特別控除
- 住宅ローン控除の概要
- 住宅ローン控除の適用要件
- 長期優良住宅等の新築をした場合の所得税額の特別控除
役員給与の損金算入・不算入
- 損金に算入することができるもの
定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与 - 損金に算入できないもの
定期同額給与の変動部分、役員給与のうち不相当に高額な部分、隠蔽・仮装経理により支給する給与
その他
- 増販増客シリーズ 第33弾
- お客様の声
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