配偶者だけが持っている「相続税軽減の特権」VOL.132
配偶者だけが持っている相続税軽減の特権
- 配偶者に対する相続税の優遇措置
- 申告期限までに配偶者の相続分が決まらない場合
住宅を利用して相続税対策
相続対策としての分家住宅の建築
- 建築資金を息子に貸した場合
- 建物を父親名義にした場合
その他
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